2021/11/19

遺品整理をする前に!相続税はいくらかかるの?相続税の申告の流れは?

遺品整理をする際に、一番意識をするのは相続税ではないでしょうか?
遺品整理は相続税の前にする必要があります。

しかし、相続税とはそもそもいくらかかるのか?
どんな流れで申告をすればいいのか、どうしたらよいのか迷ってしまいます。

今回は相続税の流れ計算方法についてご紹介します。
相続税の申告で悩まれている方は是非読んで参考にしていただけると幸いです。

 

1. 相続税とは

相続税とは、被相続人から相続などによって資産を得た場合にかかる税金のことを言います。
資産には不動産、車、株式、有価証券や預貯金、骨董品や宝石など換金できるもと、借金などの負債も含まれます。
相続税が発生した場合、死後10か月以内に相続税の申告を行わなければなりません。

しかし、相続税は誰しもかかるわけではありません。
相続税がかかる人は全人口の約8%の方しか発生しないといわれています。
相続税はかからないと思っても放置した場合、法的な罰則を与えられてしまうため、相続税の確認は必ずしておきましょう。

 

 

2. 相続税が発生する場合

相続税は全人口の約8%しか発生しないとお伝えしましたが、相続税は何を基準に発生するのでしょうか。
相続税がかかるのか、かからないかを確認する方法は相続税の計算によって確かめることが出来ます。
ここでは相続税の計算方法発生しない場合についてもご説明します。

 

a.相続税の計算方法

相続税の計算方法は以下の2つの方法があります。

①正味相続の計算
②相続税の基礎控除額の計算

それでは、それぞれ解説していきます。

①正味相続の計算
正味の相続財産の計算はいたってシンプルです。
相続は資産を所有していた被相続人が、家族、遺族に資産を引き継ぐことを言います。

財産は収入になるものも、負債になるものも含まれます。
正味相続の計算方法は、以下の資産から負債を引いた「正味の相続財産」に対して課税されます。

資産ー負債=正味の相続財産

そのため、資産から負債を差し引いた額を確認しなければなりません。

②相続税の基礎控除額の計算
そもそも基礎控除とは、相続税は遺産の総額が一定の基準を超えると課税対象になります。

この基準を相続税の「基礎控除」といい、基礎控除額は相続税がかからない範囲ということになります。
基礎控除額の計算式は以下になります。

基礎控除=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)

以下の図のように法定相続人が1人につき600万円加算されるため、相続税の基礎控除は各々異なってきます。

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,300万円
5人 5,900万円

法定相続人が多ければ多いほど、基礎控除額が増えます。

 

b.発生するのはお金持ち

計算式の説明から、相続税が発生する場合について分かったかと思います。
基礎控除額は超えない限り、相続税は発生しません。
そのため相続税が発生するのは基本的お金持ちの世帯が多いです。
相続税の基礎控除額は相続税がかからない範囲の基準のため、超えないことが分かれば申告を必要がありません。

しかし、お金持ちではないから確認しなくても問題がないという訳ではありません。
一度しっかりと計算式を使い、相続税が発生するのかしないのかを確認しておきましょう。

 

 

3. 相続税の申告の流れ

ここまで相続税の発生する条件について分かったかと思います。
しかし、相続税の申告をするとなった場合、どのような流れで行えばいいのか迷ってしまいます。

相続税申告前の流れは大きく5つあります。

  • 法定相続人の決定
  • 相続財産の確認
  • 相続の方法選択
  • 遺産分割協議書作成
  • 準確定申告

ではそれぞれ説明していきます。

 

a.法定相続人の決定

法定相続人とは被相続人の財産を相続することが出来る人の事です。

遺品整理についての記事でも説明しましたが、法定相続人、つまり相続する人を親族間で決定をしなければなりません。

相続税は法定相続人が支払うと決められているため、誰が相続をするのか決定を曖昧な状態で行くと親族間のトラブルになりかねません。
まずは法定相続人を決めましょう。

 

b.相続財産の確認

相続税を支払う前にまずは相続財産の金額を確認しなければなりません。
被相続人が所有していた財産を明らかにし、計算をする必要があります。
相続税がかかる物は以下になります。

  • 土地、住宅(不動産)
  • 現金
  • 有価証券
  • 預貯金
  • 株主
  • 宝石、骨董品

相続税が発生する物は金額が発生するもの全てといわれています。
そのため、財産を確認するために財産調査や遺品整理などをして確認する必要があります。
相続人が知らない資産や負債はありますので、入念に1つ1つ確認をしていきましょう。

 

c.相続の方法選択

法定相続人の決定、相続する財産の確認が出来ましたら次は相続の方法を選択します。
相続の方法は単純承認、限定承認、相続破棄3つになります。

  • 単純承認…プラスの資産、マイナスの負債の両方を相続すること。
  • 限定承認…資産の範囲内で負債を相続すること。
  • 相続破棄…被相続人の遺産を相続放棄をすること。

限定承認は負債が大きく、一部の財産を相続したい場合にとられることが多い手段です。
また相続破棄の場合は、相続する財産のほとんどが負債の場合、相続を破棄することに使われます。
相続する財産が確認できましたら、金額や状況に合わせて方法を選択しましょう。

 

d.遺産分割協議書作成

遺産分割協議書作成は遺言書がない場合に行うものです。
遺言書がない場合は、相続人で財産を分割し相続します。
分割をどうするのかを話し合うことを遺産分割協議といい、話し合い決定したものを遺産分割協議書として作成します。

 

e.準確定申告

亡くなった方でも確定申告が必要ですので、相続税申告と同様に必ず行いましょう。

 

 

4. 相続税の申告時期

相続税の申告時期は葬儀、四十九日の法要などが完了してから行います。
遺品整理の記事でもご説明しましたが、相続税の申告期限は亡くなってから10か月以内ときまっています。

そのため、相続税の準備、申告はその期間の内に行わなければならないため、しっかりとしたスケジュール管理をしなければなりません。

また、相続する財産、資産を確認するためには遺品整理は必須です。
遺品整理は特に時間がかかる作業のため、多めに時間を取るようにしましょう。
遺品整理やその他の手続きを急いで行ってしまうと見落としがあったりしますので、ギリギリではなく余裕を持って行いましょう。

 

 

5. 相続税申告期限が切れてしまうと

相続税の申告期間が切れてしまうと、利息にあたる延滞税がかかってしまいます。
納付する期限を過ぎるにつれて、1日1日延滞税が自動的にかかります。

延滞税の金額は以下の期間で異なります。

  • 期限から2か月間は、原則として年7.3%
  • 期限から2か月以降は、原則として年14.6%

また、長期的に申告期限が切れてしまうと無申告加算課税などによる罰金が生じるので、期限をしっかり守って申告をしましょう。

 

 

6. まとめ

遺品整理と同様に相続税の申告は必ずしなければなりません。
また、相続税の申告前に準備や手続きが必要なため、時期をしっかりと確認し申告をしましょう。

このような相続は非常にデリケートですぐに決定をすることが出来ないものです。
縁起が悪いと思われますが、生前の内に家族と相続に関する話し合いなどもしておくと、死後スムーズに進み、自身の希望に沿うことができます。

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